販売業

医療機器販売業、賃貸業について

「高度管理医療機器」及び「特定保守管理医療機器」は許可がないと販売等が行えません。
上記の医療機器の販売等をされる方は、あらかじめ都道府県へ許可申請が必要です。
また、管理医療機器を販売・賃貸するためには管理医療機器販売業・賃貸業の届出が必要です。

医療機器の許可等制度の概要

「医療機器の販売業許可の必要不要は、下記の様になります。

  1. 医療機器販売業・賃貸業の許可が必要なもの(高度管理医療機器と特定保守管理医療機器)
  2. 医療機器販売業・賃貸業の届出が必要なもの(管理医療機器)
  3. 許可、届出いずれも必要のないもの(一般医療機器)
高度管理医療機器 許可が必要
管理医療機器 届出が必要
一般医療機器 許可、届出不要
特定保守管理医療機器 許可が必要

医療機器販売業・賃貸業の営業管理者

医療機器販売業・賃貸業を行うには、営業管理者を任命する必要があります。
営業管理者になるためには、所定の基礎講習の受講が必須となります。
営業管理者になるために基礎講習を受講される方は、厚生労働大臣の登録を受けた登録講習機関のホームページで講習会開催案内の詳細を御確認ください。

高度管理医療機器 許可が必要
管理医療機器 届出が必要
一般医療機器 許可、届出不要
特定保守管理医療機器 許可が必要

医療機器販売業・賃貸業の営業管理者の継続的研修

医療機器販売業・賃貸業の営業管理者は、毎年、継続的研修を受ける必要があります。
取り扱う医療機器の分類によって、必要な販売業許可が違います。
業許可取得の代行及び、必要は業許可に関しましても、総合的に対応致します。

営業管理者が毎年度受講する研修の開催案内については、以下の厚生労働大臣に届け出た研修実施機関のホームページで詳細を御確認ください。

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